相続土地国庫帰属制度について

制度の概要

「相続する土地を市に寄付したいのだけど、、、」最近このような相談をよく受けます。
しかし、残念ながら特別な事情がない限り、市町村が個人の土地を引き取るということはまずありません。
ところが、令和5年4月より、これに近い制度がスタートしました。それが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度の概要は文字通り「相続により取得した不要な土地を国が引き取ります」というものです。一見とてもいい制度なのですが、制度が始まって約一年、実際にこの制度を利用したという話はあまり聞きません。それにはいろいろな事情があります。

制度の制限

まず、この制度は対象となる土地にいくつか条件があります。
まず相続により取得した土地であることが前提です。
他に代表的なものをいくつか挙げると、土地上に建物があってはいけない、抵当権などが付いていてはいけない、などの条件があります。
さらに、管理に過分な費用が掛かる恐れがある土地も対象外となるなど、判断が難しい条件もいくつかあります。

負担金

「国が引取る」制度なのですが、その際に10年分の管理費として負担金の納付が必要になります。負担金の額は土地の地目や面積などによって変わってくるのですが、一筆あたりおおよそ20万円~となります。

制度の利用者

「遠方に住んでいて管理しきれない」「使うこともないのに固定資産税を払わなくてはならない」など、相続した土地を持て余している方は実際に多くいらっしゃいます。
そういう方々にとってこの制度はとても良いものだと思うのですが、制度の制限や負担金のため、利用を見合わせる方が多いように感じます。
ただ、条件が合う人にとっては助けになる可能性のある制度です。
法務省のホームページにも詳細が出ています。相続した土地の処分に困っている方は是非一度調べてみて下さい。
迷った際は当事務所でもご相談に乗らせていただきます。

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