相続登記の義務化について

相続登記の義務化とは?

令和6年(2024年)4月1日より相続時の不動産(土地・建物)登記が義務化されるのをご存じでしょうか?
そもそも不動産登記とは簡単に言うと、不動産が誰の所有なのかを公の帳簿に記録することを言います。
そして「相続時の土地登記義務化」とは、不動産の登記名義人が亡くなった際に相続人が自分(たち)名義に登記をし直さなくてはならないという制度です。

制度ができた理由

令和6年(2024年)3月以前は相続時の所有権移転登記は任意であり、所有者が亡くなってもそのままにしておくケースが多くありました。それが何世代にも及ぶうちに、持ち主が不明な土地が増え、そのことが復旧・復興事業などの妨げになるという問題が起きているのです。そのため所有者不明土地をなくそうという意図でこの制度が導入されることとなりました。

守らなかった場合の罰則はある?

「義務」というだけあって、守らなかった場合10万円以下の過料が規定されています。相続発生時しばらく手続きを保留していたからといって、何の警告もなしにいきなり過料を請求されることはないと思いますが、早めの手続きが求められます。

制度の重要ポイント

この制度の一つの大きなポイントとして、制度開始前に発生した相続も対象となるという点があげられます。
つまり、制度開始時点(令和6年4月1日)において、登記名義が被相続人(亡くなった方)である場合、制度開始後一定期間以内に今の所有者名義に登記し直さなければいけないのです。普段登記簿を見る機会はほとんどないと思います。今お住いの土地や建物が一度調べてみると安心です。

実際何をすればいいの?

実際の手続きとしては①現在の持ち主(申請者)が登記名義人の相続人であることを証明して、②現在の持ち主(申請者)名義で登記する。という2つが必要になります。
具体的に言うと①現在の登記名義人(亡くなっている方)から現在の実際の所有者(申請者)まで繋がる戸籍を集め②法務局で手続きするという流れになります。

いつまでにすればいいの?

制度の開始は令和6年4月1日ですが、3年間の猶予期間があります。
この期間までに手続きを済ませれば良いのですが、義務ですのでいずれはやらなければならないことです。自分が該当土地の相続人だと明確な方は早めの手続きをお勧めします。
もちろん制度開始前、今すぐにでも相続登記は可能です。

困ったら専門家へ!

日常生活ではあまり馴染みのない「相続」や「登記」という分野。実際全て自分で手続きするのは結構大変です。そんなときは是非私たち専門家に相談してみて下さい。
実際の手続き代行はもちろん「自分はこの制度に関係あるの?」など確認の相談でもお気軽にどうぞ。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
「土地の所有」という多くの人に関係のある話題でありながら、「相続」や「登記」といった日常で馴染みの薄い分野が関連してくるこの制度。しかも「義務」であり守らなかった場合「罰則」もありうるということで少し不安に感じた方もいるかもしれません。
でもご安心下さい、制度の開始まではまだ時間があります。法務省のHPにも制度の詳細がでていますので、気になった方は少し調べてみるのもいいかもしれません。
「それでもよく分からない」「内容は分かったけど実際の手続きがめんどうくさい」などという場合は是非お気軽に私たちにご相談下さい!

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