『限定承認』という制度
限定承認とは?
人が亡くなるとそのご家族(相続人)は亡くなられた方(被相続人)の財産を
相続することになります。この時、相続人には「全て受け取る(=単純相続)」
「全て受け取らない(=相続放棄)」の他に「限定承認」という選択肢があります。
限定承認とは「相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐこと
(法務省HPより参照)」というもので、被相続人の債務(借金)がどの程度か
はっきりしない場合の選択肢として制定されています。つまり相続財産のみで見ると、
被相続人に隠れた負債があったとしても、相続人が相続する財産はプラスか0になる
ということです。一見とても便利な制度であり、選択する人も多そうな気がしますが、
実際「限定承認」をしたという人を私は今のところ知りません。そこには様々な理由があります。
債務は調べられる
例外はありますが、債務はそのほとんどが調べれば分かります。
そのため、特別な場合を除き、想定外の債務が後から見つかるという可能性は低く、
相続人は「単純相続」か「相続放棄」を選択する場合がほとんどです。
制約がある
限定承認は「相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなくてはならない」
「相続人全員でしなければならない」など、制度の利用にいくつか条件が付されています。
手続きが大変
限定承認は手続きがとても煩雑で、法律の専門家ではない相続人が単独で行うのは
実質不可能に近いです。限定承認手続きに慣れている司法書士や弁護士にお願い
することになると思うのですが、その場合費用もかなり掛かります。
そのため、相続財産や可能性のある債務額がかなり高額な場合でもない限り
費用負担の方が大きくなってしまう可能性があります。
まとめ
以上のように限定承認は一見便利な救済制度ですが、選択する場面はかなり限定的になります。
当事務所では限定承認手続きは行えませんが、選択肢として考えているなど、
より詳しい話が聞きたい方はぜひご相談下さい。