よくある質問
こんにちは。行政書士の高橋賢次です。このページでは行政書士及び行政書士業務に関するよくある質問と、それに対する回答をまとめています。行政書士として駆け出しの私だからこその視点で、できるだけ分かりやすくお答えしています。お問い合わせの際の参考までにご覧下さい。
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Q 遺言は残した方がいいのですか?
ズバリ、人によります。
残した方が良いケースは「お子さんがいない方」「相続財産の種類が多い方(不動産、動産、現金預金、証券など)」「法定相続人以外に財産を残したい人(団体)がいる方」などです。
逆に残す必要性が少ないケースは「相続人が確定していて、その方々と生前に話ができている方」「亡くなった後に相続人間で争いの心配のない方」などです。
大まかにいうと上記の通りですが、ケースバイケースですので、迷っている方はまずご相談いただければと思います。 -
Q 遺言作成のメリットはなんですか?
遺言書作成のメリットは大切な財産を残したい人に残せること、また相続時のトラブル防止対策になることです。
遺言がない場合、基本的に相続財産は法定相続人が法定相続分で分けることになります。この「法定相続人」に関して多くあるトラブルとして、面識のない親類縁者にまで相続権が発生して、実際に生前看病していた配偶者や兄弟姉妹の相続財産が少なくなってしまうということがあります。
多くの場合、この類のトラブルは遺言作成によって避けられます。
上記はほんの一例ですが、遺言は財産分与に関して被相続人が死後にできる唯一の意思表示なのです。 -
Q 遺言作成のデメリットはなんですか?
遺言作成のデメリットは大きく3つあります。①手間がかかる②費用が掛かる③無効になる場合がある、です。
③について補足すると、遺言は書き方や相続開始時に守らなくてはならないルールがあり、それを間違えるとせっかく残した意思が無効になってしまう場合があります。
①③を避けるためにはプロに相談する、公正証書遺言を作成するなどの方法がありますが、そうすると②費用が掛かかってきます。
それでも、一番のデメリットである③を避けるため、遺言作成を検討するのでしたらプロに相談することをお勧めします。 -
Q 遺言の種類と作り方が知りたいです
遺言には大きく3種類あります。①「自筆証書遺言」②「公正証書遺言」③「秘密証書遺言」です。③については少し特殊なので説明を省きます。①「自筆証書遺言」は文字通り自分で書く遺言です。テレビドラマでよく見る半紙に墨で書かれた遺言書がこれです。毛筆で書く必要はないのですが、自筆証書遺言には守らなければならないルールがいくつかあり、それに反する遺言は無効となってしまいます。
また、被相続人が亡くなった際も、相続人が家庭裁判所で手続きをしなければならないなど、ルールが細かく決まっています。
②「公正証書遺言」は立会人2名の元、公証役場で作成する遺言書です。(※)
この方法で作成された遺言書は「公証人」と呼ばれる資格者の保証を受けるので、無効となる心配がありません。
また、被相続人が亡くなった際も、特別な手続きを踏むことなく有効な遺言書として使えます。
※公証役場外で作成する場合もあります -
Q 「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」どっちが良いですか?
それぞれにメリット・デメリットがありますが、結論からいうと「公正証書遺言」をお勧めします。自筆証書遺言は一人でも作れること、費用が掛からないことが最大のメリットです。
しかし、書き方が決まっていること、相続人による家庭裁判所での手続きが必要なことなどルールが多く、これを守らないとせっかくの遺言が無効となる場合があります。
公正証書遺言は公証役場での手数料、立会人への報酬など費用が掛かります。
しかし、遺言として確実に有効なものを残せますし、相続開始時に相続人による特別な手続きも不要です。
デメリットを差し引いても、遺言の目的をより確実に実現させるには、公正証書遺言をお勧めします。 -
Q 一度作成した公正証書遺言はキャンセルできますか?
公正証書遺言に限らず、遺言は一番後に作成したものが有効となります。
公正証書遺言作成後に他の公正証書遺言、又は自筆証書遺言を作ればそちらが有効な遺言となります。
ただし、最新の遺言の内容に抵触しない部分においては、古い遺言の内容も有効となる場合があります。
まとめると、作成した遺言の変更したい内容について新たな遺言を作れば、前の遺言はキャンセルされます。(※)
※実現不可能な内容、不適法な内容などは例外です -
Q 配偶者も子供もいない場合、相続人は誰になりますか?
第一にご両親が、ご両親もいない場合ご兄弟が相続人となります。
ご兄弟が亡くなっている場合は、そのお子様(甥姪)が代襲して相続します。
ご兄弟もいない場合は国庫に入るか、特別縁故者や土地建物の場合、共同所有者に相続されることもあります。 -
Q 生命保険金は相続財産に入りますか?
生命保険は契約者や受取人によってその扱いが変わります。まずはご相談下さい。
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Q 相続登記が義務化されると聞いたのですが、何をすれば良いですか?
はい、2024年4月より相続登記が義務化されます。
具体的には、被相続人名義の土地・建物について、相続時に相続人への所有権移転登記が必要になります。
またこの制度は過去の相続も対象となるため、現在亡くなられた方名義のままとなっている土地・建物についても手続きが必要です。
罰則の規定もある制度ですので、心配な方はまずはご相談下さい。
この制度の詳細は、お知らせにも掲載しております。 -
Q 相続の相談時には何を持っていけば良いですか?
相続財産と依頼内容により異なります。まずはご相談下さい。
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Q 相続放棄をしたら被相続人名義の家には住めなくなりますか?
配偶者居住権が設定されている場合を除き、基本的には住めなくなります。不動産のみを相続して他は放棄するといった部分的な相続はできません。
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Q 相続財産が高額だと依頼時の費用も高くなりますか?
当事務所では、相続財産の〇%という手数料設定はしていません。相続財産の多少に関わらず、工数による手数料の設定をしております。
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Q 相続手続き全てお願いするといくらかかりますか?
相続人の数や手続きの工数などによって異なりますが、多くのケースでは実費、手数料込みで10万円~40万円になることが多いです。
場合によってはこれ以上になることもありますので、まずはご相談下さい。お話を伺った上でご要望があれば、概算でお見積りいたします。
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Q 名義変更(所有権移転登録)に必要な書類を教えて下さい
「現在の車検証」「譲渡証明書(旧所有者の押印)」「旧所有者の印鑑証明書」「旧所有者の委任状(押印)」「新所有者の印鑑証明書」「新所有者の委任状(押印)」「新使用者の住民票(所有者=使用者の場合不要)」「自動車保管場所証明書(車庫証明)」が必要になります。
車庫証明に関しては、私どもで申請することも可能です。 -
Q 軽自動車の白ナンバーはまだとれますか?
特に軽自動車ユーザーに人気の高かった「東京オリンピック記念ナンバープレート(白字)」は2021年9月に申込を終了しました。
代わりに2024年3月現在では「全国版図柄入りナンバープレート(白字に花柄)」と「大阪万博記念プレート(白地に水玉模様)」が選べます。
また、苫小牧限定で「とまチョップ図柄入りナンバー」も選択できます。
もちろん各ナンバー普通自動車でも選択可能です。 -
Q 二輪車(バイク)でも希望ナンバーを選択できますか?
残念ながら2024年2月現在では、二輪車に希望ナンバーの制度はありません。
しかし、現在国土交通省で検討されているようですので、近い将来二輪車でも好きな数字を選べる日が来るかもしれません。 -
Q 一般価格と業者価格が違うのはなぜですか?
当事務所では一般のお客様からの依頼時より、業者様(車屋さん)からの依頼時の手数料を安く設定しています。
これは、業者様からユーザー様への手数料を考慮して、登録料としての最終的なユーザー様負担額の均衡を図るためです。
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Q 個人事業でも建設業者登録はできますか?
はい。可能です。
建設業登録にはいくつか要件がありますが、その要件を満たしていれば、個人、法人関係なく建設業許可の取得は可能です。
要件については多少複雑なので、まずはご相談下さい。 -
Q 申請代行を依頼したらどのくらいの期間で許可が出ますか?
ケースバイケースですが、要件を全て満たしていれば、2月以内で許可となる場合が多いです。
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Q 相談料はかかりますか?
当事務所では、初回相談料30分までは無料としております。また、ご相談から業務依頼となった場合もご相談料はいただきません。
ご相談のみで終わった場合は、最初の30分以降1時間ごとに3千円のご相談料をいただいております。 -
Q キャッシュレス決済はできますか?
現在当事務所での決済方法は、お振込みか現金支払いのみとなっております。今後キャッシュレス決済の需要が増えるようでしたら導入を検討します。
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Q どんな業務を依頼できますか?
当事務所がメインに取り扱っている業務は「遺言・相続関連」「自動車登録関連」「建設業許可関連」です。
その他にも多くご依頼をいただく業務として「特殊車両通行許可申請」「産業廃棄物収集運搬許可申請」「会社設立」などかあります。
また、件数は少ないですが「旅行業許可申請」「倉庫業許可申請」「記帳代行」「死後事務委任契約」なども実績がございます。
どんな依頼内容でも、依頼者様のご要望に沿えるよう対応させていただきますので、まずはご相談下さい。
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Q 行政書士って何をする人ですか?
日本には「士業」と呼ばれる職業が色々あります。弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などがそれにあたり、行政書士もその士業の一つです。
それぞれの士業はもちろんその業務内容が違うのですが、みな共通して「民間が行政へ提出する書類の作成代行」をメインの業務としています。
例えば、税理士さんであれば企業に代わって法人税の申告をしたり、司法書士さんであれば、個人に代わって土地の登記をしたりします。
そしてそれぞれの士業が代行できる業務、もっというと「やって良い業務」が各士業法という法律で定められています。
上の例でいうと、税理士さんは誰かに代わって登記はできないし、司法書士さんは他人の税申告をしてはいけないことになっているのです。
それでは行政書士は何を担当しているのかというと、答えは「その他」です。
行政書士法にも「行政書士しかしてはいけませんよ」という業務は規定されているのですが、他士業法で規定のない申請等の代行業務は基本なんでもできることになっているのです。
そのため、行政書士の取扱い業務の種類は数百に及ぶとも言われています。
この間口の広さゆえに、業務内容を認識されにくい職業でもあるのです。 -
Q 行書士(事務所)を選ぶポイントは?
前の質問「行政書士って何する人?」でお答えした通り、行政書士の取扱い業務は多岐にわたります。
そのため、ほとんどの行政書士には得意分野・不得意分野があり、中には特定の分野のみを専門で扱っている人もいます。
例えば私でいうと、相続や自動車登録は日常的に扱っているので得意分野といえますが、室蘭には農地が少ないため、農地法に関する申請は正直扱ったことがありません。
ただし、ご依頼内容を伺ってお引き受けできるものは、経験の少ない業務でもしっかりやらせていただきますし、自分には出来なさそうなほど専門性の高いご依頼でしたら、得意な行政書士をご紹介します。
どこに頼むか迷ったときも遠慮なくご相談下さい。 -
Q どの士業に頼むべきか分からないです
前の質問「行政書士って何する人?」でお話した通り、士業による取扱い業務の制限があるのですが、その線引きが分かりにくいこともあります。
例えば「相続関連業務って行政書士に頼んでいいの?」と問われると、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は行政書士業務ですが、土地や建物の相続登記は司法書士さんの業務範囲だし、相続税の申告は税理士さんの業務範囲となります。
このように、不慣れだと判断の難しい領域というのがあります。
ご相談をいただきましたら適した士業をご紹介しますし、士業外の力が必要になるような内容でも、極力問題解決策を検討します。
また、上記で挙げた相続の例のような場合、連携している士業がおりますので、窓口は一つで全ての手続きを代行させていただくことも可能です。
「この相談内容、問い合わせ先は行政書士で合っている?」と思うことでも遠慮なくご相談下さい。 -
Q 行政書士報酬って決まっているのですか?
行政書士の報酬は、各事務所が自由に決めて良いことになっています。
行政書士業務はレストランなどと違い、安いところに頼んでも、高いところに頼んでも、依頼に対する提供物(結果)は基本的に同じです。
価格以外の違いといえば対応の速さや、仕事の丁寧さ、アフターケア等になってきます。
当事務所では「地域住民の権利利益の実現に資する」をモットーとしておりますので、価格設定も高額になり過ぎないよう心掛けておりますが、「安いからこんなものか」ではなく「この価格でこのサービスならここに頼んで正解だった」と思っていただけるような仕事を心掛けております。
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